看護師等免許保持者の届出制度

2014年6月の医療介護総合確保推進法成立に伴い、「看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)」の改正が2015年10月に施行されます。施行後、看護職は離職時等に住所、氏名、免許番号などの事項を都道府県ナースセンターへ届け出ることが努力義務化されます。また、届け出の方法については個人で届け出るだけでなく、離職時の勤務先(病院、介護施設等)が離職者の同意を得て代行し届け出ることもできます。

離職者時などに届け出た看護職へ都道府県ナースセンターが離職者に状況に合わせた支援を行うことで、看護職としての切れ目のないキャリアを積むことができるよう支援を行います。

厚生労働省ホームページへリンク

届け出の努力義務対象者となる場合

①現在勤めている病院等を退職する看護職(定年退職・転職を含む)

※「病院等」とは、病院、診療所、助産所、介護施設、訪問看護を行う事業所が含まれます。
なお、退職時に次の職場が決まっている方も届け出の対象となります。

②看護職の免許は持っているが、保健師助産師看護師法に定められている業務以外で働いている看護師等免許保持者

※保健師助産師看護師法に定められている業務以外とは

  • 行政職(保健所・市町村保健センターで保健師等の業務を行っていない方)
  • 看護学校の教員
  • 病院に勤務ではあるが、メディカルクラーク等事務部門で働いている方
  • 事務職
  • 介護職
    など

③現在未就業の看護師等免許保持者

※看護学校等卒業者ですぐに就業しない方も対象となります。

抜粋 保健師助産師看護師法

第二条   この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
第三条   この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
第五条   この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
第六条   この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。

届け出る内容(項目)

  1. 氏名、生年月日、住所
  2. 電話番号、電子メールアドレス、そのほかの連絡先に関わる情報
  3. 保健師籍、助産師籍、看護師籍、准看護師籍の登録番号および登録年月日
  4. 就業に関する状況

届出方法

届出の方法には、離職時等に就業先が本人に代行して届け出る方法と、届出の対象者本人が直接ナースセンターへ届け出る方法があります。

離職時等に就業先が本人に代行して届け出る方法

eナースセンターの求人施設ポータルから届出者の情報をCSVデータに取りまとめて届け出願います。
なお、 原則としてeナースセンターから届け出を行っていただきますが、 eナースセンターの利用環境が整っていない場合には、紙面(届出票「代行届出用」)を取りまとめて茨城県ナースセンターへ直接郵送願います。

※改正看護師等の人材確保の促進に関する法律の中で、病院等の開設者等および保健師、助産師、看護師、准看護師の学校及び養成所の設置者は、届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めることが明記されています。

届出の対象者本人が直接ナースセンターへ届け出る方法

①看護師等の届出サイト「とどけるん」から登録する方法

「とどけるん」へリンク
とどけるん

②茨城県ナースセンター窓口へ届出票(本人届出)を提出する方法

「届出票(本人届出用)」

◎茨城県ナースセンター窓口(届出票送付先)

〒310-0034 茨城県水戸市緑町3-5-35
公益社団法人茨城県看護協会
茨城県ナースセンター 届出制度担当者 宛

 

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